2021-04-23 第204回国会 衆議院 外務委員会 第10号
本協定で、協定に基づく範囲に含めることができる分野として耐空性分野及び整備分野と定め、個別の附属書を作成することとしていますけれども、協定署名と同時に作成されたのは、耐空性分野に関する附属書のみです。整備分野の附属書というのはなぜ作成されなかったのか、理由をお聞かせください。
本協定で、協定に基づく範囲に含めることができる分野として耐空性分野及び整備分野と定め、個別の附属書を作成することとしていますけれども、協定署名と同時に作成されたのは、耐空性分野に関する附属書のみです。整備分野の附属書というのはなぜ作成されなかったのか、理由をお聞かせください。
日本といたしましては、インドを含む十六カ国での二〇二〇年のRCEP協定署名を一貫して重視しており、そのために積極的な努力をしてきております。 十一月二十三日に名古屋で行われました日・インド外相会談においても、茂木外務大臣から、インドが持っている懸念について話を伺い、日本としてできる限りの協力をしたいとお伝えしております。
○政府参考人(渡辺健君) 日米デジタル貿易協定署名時の日本国政府と米国政府との交換公文におきましても、プロバイダー責任制限法が本協定十八条の規定に反しないこと及び同条の規定を遵守するために日本の現行の法制を変更する必要がないことについて確認しているところであります。また、プロバイダー責任制限法は被害者の権利保護とインターネット上の自由な情報流通のバランスの確保を図っているものと考えております。
協定署名時の両政府間の交換公文におきましても、プロバイダー責任制限法が本協定十八条の規定に反しないこと及び同条の規定を遵守するために日本の現行法制を変更する必要がないことを確認しているところであります。また、現行のプロバイダー責任制限法は、被害者の権利保護とインターネット上の自由な情報流通のバランスの確保を図っているものと考えております。
○政府参考人(渡辺健君) そうした双方の規定上の相違点を踏まえまして日米間での種々の議論をした結果、協定署名時の日本国政府と米国政府との交換公文におきましても、いわゆるプロバイダー責任制限法が本協定第十八条の規定に反しないこと及び同条の規定を遵守するために日本の現行の法制を変更する必要がないことを確認をし、合意をしております。
○政府参考人(渡辺健君) 双方の規定上の相違点を踏まえた日米間の種々の議論の結果、協定署名時の交換公文におきましても、両締約国がそれぞれの法制に相違があることを認識した上で、いわゆるプロバイダー責任制限法が本協定第十八条の規定に反しないこと及び同条の規定を遵守するために日本の現行の法制は変更する必要がないことを確認し、合意をしております。
RCEPにつきましては、委員御案内のとおり、今、大変重要な局面の交渉を続けておるところでございまして、我が国といたしましては、自由で開かれたインド太平洋構想の実現、こういった観点からも、インドを含めた十六カ国での、来年二〇二〇年の協定署名に向けて、引き続き主導的な役割を果たしてまいりたい、かように考えております。
右側の文書は、協定署名後の十月十八日に私たちに届けられた文書であります。 左側は「米国譲許表に「更なる交渉による関税撤廃」と明記。」と書いてありますけれども、右側は「米国附属書に「関税の撤廃に関して更に交渉」と明記。」、このように書きかえられているわけであります。 確認をします。自動車と自動車部品について、本協定案の米国譲許表に、さらなる交渉により関税撤廃と明記されているのですか。
右の文書は、協定署名後の十月十八日、ここに至って持ってきた文書であります。 同じように見えますけれども、右肩のところを見ていただきたいと思います。左側は「米国譲許表に「更なる交渉による関税撤廃」」と書いています。右側は「米国附属書に「関税の撤廃に関して更に交渉」」となって、変わっているんですよ。 茂木大臣、いつ、何でこのように変わったのか、説明していただけますか。
具体的に申し上げますと、経済連携協定、署名をいたしますと、速やかにその内容を外務省のホームページに掲載をし、内容の周知に努めるとともに、ジェトロや各地域の商工会議所等とも連携をしながら、EPAのメリットや具体的活用法に関するセミナーを全国各地で開催をして、その利用促進に努めているところであります。
資料をお配りさせていただいておりますけれども、下の方に、二国間投資協定署名件数というのがありまして、これで見ますと、ドイツが一位で百三十一件、二位が中国百二十七件と、ずっと続いてきて、あとは、順番はないですけれども、韓国が九十三件、ロシア七十九、イタリア七十二、そして日本が四十八ということであります。これは、署名済み・未発効のものも含むということであります。
本年三月八日の協定署名後、迅速に手続を進めてくれたメキシコ、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、そして豪州に敬意を表するとともに、ベトナムも十一月中旬を目指しているということでありますし、現在手続中の国ができるだけ早期に手続を終えるよう、我が国としても引き続き働きかけを行っていきたいと思っております。
政府は、アメリカ合衆国が環太平洋パートナーシップ協定からの離脱を表明したことを受け、同国を除く同協定署名十一か国で同協定の内容を実現するための法的枠組みとしての協定の交渉を開始しました。その結果、平成三十年三月八日にチリのサンティアゴにおいて、十一か国の代表者によりこの協定の署名が行われた次第であります。
政府は、アメリカ合衆国が環太平洋パートナーシップ協定からの離脱を表明したことを受け、同国を除く同協定署名十一か国で同協定の内容を実現するための法的枠組みとしての協定の交渉を開始しました。その結果、平成三十年三月八日にチリのサンティアゴにおいて、十一か国の代表者によりこの協定の署名が行われた次第であります。
なお、TPP12協定交渉時の自動車貿易及び非関税措置に関する米国との並行交渉は、我が国のTPP交渉参加に関する日米事前協議の結果として、森外務省経済外交担当大使とカトラー米国次席通商代表代行との間で二〇一三年から行われ、二〇一六年二月のTPP協定署名をもって、この協議は終結をしております。
政府は、アメリカ合衆国が環太平洋パートナーシップ協定からの離脱を表明したことを受け、同国を除く同協定署名十一カ国で同協定の内容を実現するための法的枠組みとしての協定の交渉を開始しました。その結果、平成三十年三月八日にチリのサンティアゴにおいて、十一カ国の代表者によりこの協定の署名が行われた次第であります。
政府は、アメリカ合衆国が環太平洋パートナーシップ協定からの離脱を表明したことを受け、同国を除く同協定署名十一か国で同協定の内容を実現するための法的枠組みとしての協定の交渉を開始しました。その結果、平成三十年三月八日にチリのサンティアゴにおいて、十一か国の代表者によりこの協定の署名が行われた次第であります。
今般の投資協定署名を契機とした経済分野を始めとする日・アルメニア関係のさらなる発展への期待が、各議員さらには政府要人の方々から示されたところであります。 自分も、アルメニアが潜在力を有するとともに非常に親日的な国である一方、両国の関係はまだ限られており、一層、両国の関係強化の余地があるという印象を受けました。
二〇一六年十一月、このBEPSの最終報告書における租税条約関連措置を実施するための多国間協定がOECDにより発表され、本二〇一七年六月には協定署名が行われる予定となっていると思料いたします。
○国務大臣(松野博一君) 委員御指摘のとおり、この書簡に関しては法的拘束力は発生をいたしませんが、戦時加算は重要な課題であるということで、協定署名国の関係国政府間で文書を交わして、戦時加算問題への対処のため、権利管理団体と権利者との間の対話を奨励をするということ、必要に応じ、これらの対話の進捗状況を把握したり、他の適切な措置を検討するために政府間で協議を行うということを確認をしております。
TPP協定署名の十二か国のうち、既に日本は、オーストラリア、ニュージーランド、ペルー、チリ、ベトナム、マレーシア、ブルネイ、シンガポール、この八か国と経済連携協定を締結しております。この間、様々な成功事例もあれば、撤退を余儀なくされた失敗事例も蓄積されていると思います。
○国務大臣(松野博一君) 今回のTPP協定署名式の日に豪州政府から追加的に出された書簡は、日豪両国間の緊密かつ良好な関係を背景に、豪州側が善意に基づき、できる限りの対応をしたいとの意図から発出されたもので、サンフランシスコ平和条約上の権利及び義務を変更するものではありません。そのため、仮に豪州の著作権者が戦時加算の権利を行使したいと主張した場合に法的にそれに対抗できるものではありません。
委員御指摘の戦時加算は重要な課題であることから、日本とTPP協定署名国の関係国の政府間で文書を交わし、戦時加算問題への対処のため、権利管理団体と権利者との間の対話を奨励すること、必要に応じてこれらの対話の進捗状況を把握したり、他の適切な措置を検討するため政府間で協議を行うことを確認をいたしました。